2021年06月12日
憲法9条の核心

憲法9条の核心
9条の条文はどう読んでも非武装平和であり、幣原喜重郎
(当時首相)自身がそう言っている。
(だから占領軍の押しつけとは言い切れない)
理念としては・・・・
”世界の共通の敵は戦争自体である”
という大変に崇高にして、しかも理にかなったものである。
確かに、昭和21年の時点では、マッカーサーも合意の上
でそういう理念に基づいて新憲法ができた。
しかしながら、その僅か5年後、朝鮮戦争勃発により、
アメリカ政府の方針が一変する。
すなわち、対コミンテルンの極東における防波堤という位
置づけがなされる。
それ以降というもの、理念と国際政治の現実との乖離とい
う悩ましい矛盾を我が国は抱え込むことになる。
本来ならば、憲法改正で自衛隊を軍隊として
(自衛のためという但し書きは無意味である。なぜなら自
衛を名目としない戦争はないから)
公認するか、9条の趣旨に忠実に自衛隊を解体するかの二
つに一つしかない。
どっちもというのは虫がよすぎるし、どこかで破綻せざる
をえない。
そして僕としてはどうやらその時が来ているのかと思って
いる。
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統治行為論については、憲法は国家主権が侵害されればた
だの紙切れでしかないから、法理論としては(最高、また
は憲法)裁判所の違憲立法審査権の制限という問題が入り
込む余地がある。
高度な政治問題(最たるものが自衛軍の有無)についても、
①無制限に堅持するか、
②制限付き(放棄する)か
の二つに大きく分かれているが、結局は判例の積み重ねと
いう実績をもって現実を理念に追いつかせるしかない。
日本では昭和46年の最高裁の「長沼ナイキ基地自衛隊違
憲判決」しか①の例はない。
ただ世界的に見れば、イラク戦争参戦に対してドイツ憲法
裁判所が違憲立法審査権を行使した。
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何も釣れないと思うなら、誰も釣り糸を垂れない。
みんなで平和を(本気で)望まなきゃ、永遠にそれはやっ
てこないのだ。
今後10年間に(少なくとも日本において)眼に見える
進展がなければ、世界に百年後はないと思うべきだろう。